相談員ブログ
2015年01月07日
新年を迎えました!
岡崎相談室の加藤です。
新年を迎え、早くも一週間がたちましたが、門松や絵馬など、街にはお正月らしさがまだまだ残っていますね。
弊社も年末年始休業をいただきましたが、昨日から通常営業しております。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
私事ですが、年末年始は実家へ帰省したりとバタバタした日々を過ごしました。
お正月といえば、子供の頃は、毎年お年玉にわくわくしていた記憶があります。
大学生の頃からは、すっかりお年玉とは関係なくなってしまいましたが、
昨年は姪っ子が誕生し、とうとう今年はお年玉をあげる側になってしまいました。
前回の五藤のお話をおさらいすると、お年玉も贈与契約になるのでしょうか…。
贈与税は、年間110万円を超える部分に対して課税されます。
お年玉で110万以上もらう方はあまりいないかもしれないですね。
ただし、一人の人からだけでなく、もらう人が年間トータル110万円を超えた贈与を受けると、課税対象となりますので、お年玉以外にどなたかから贈与を受けた方は注意が必要です。
さて、皆さんご存じの方も多いかと存じますが、今年から相続税が改正されました。
【改正前】5000万円+1000万円×法定相続人の人数
【改正後】3000万円+600万円×法定相続人の人数
遺産総額がこの金額を超えた分に関して、課税されることとなります。
昨年末から、相続税に関する不安や、対策についてご相談される方が非常に多いです。
私どもの経験でも、よかれと思ってやったことがかえってトラブルになってしまったり
知らなかったがために損をしてしまった方々を多く見てきました。
取り掛かる前に、まず相談してみてください。
みなさんは、どんな年末年始を過ごされましたか。
久しぶりにご実家に帰省され、親戚やご家族で過ごされた方も多いのではないでしょうか。
ご家族でお話しされると、不安なこと気になることがたくさん出てくるのが相続です。
相続について、老後生活について、少しでもご不安なことがございましたら、お気軽に弊社までご相談ください。