相談員ブログ

2015年02月23日

贈与をうけた時は…

岡崎相談室の加藤です。

 

今週に入り、少し暖かくなったようですね。

寒がりの私には、とても嬉しい出来事です。

 

実は私、家を建てている最中なんですが…

あれ、ものすごく大変なんですね。

コンセントや電気スイッチの位置から壁や床の色、下駄箱の種類などなど…

決めなければいけないことが山のようにあり、気が滅入ってしまいそうです。

しかし、やはり一生住む家。

決めるのは楽しいですし、自分の好きなものや色でそろえられるのはとてもいいですね。

もうすぐ完成です。

完成したら、弊社のスタッフにも遊びにきてもらおうかなと、今から楽しみです。

 

しかし…考えなければいけないのはそれだけではありません!!

もうすぐ3月、住宅資金贈与の申告をしなければなりません。

ありがたいことに、親から資金援助をうけたので、今は期限に追われバタバタ。

 

 

ところで、住宅資金贈与とは…

 

父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者が、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金を自己の居住の用に供する家屋の新築若しくは取得又はその増改築等の対価に充てて新築若しくは取得又は増改築等をし、その家屋を同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日後遅滞なく自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるときには、住宅取得等資金のうち一定金額について贈与税が非課税となります

(国税庁HPより)

 

つまり、父母や祖父母から、住宅を建てたり改築したりするために資金の援助を受けた際、

一定の要件を満たせば、ある一定額までは贈与税がかからないということです。

 

しかし、この、一定の要件を満たさなく、落とし穴にはまってしまう人がとても多いんです。

一定額までは税金かからないからと、贈与を受けても申告をしない方がとても多いですが、

税務署に申告をすることも一つの要件なんです。

 

このように、相続や税金って、知らなかったがために不利益をこうむってしまうことがあります。

そうなる前に、必ず専門家に相談していただくことをお勧めします。

 

こういった仕事をしている私たちでも、税金のことはまだまだ分からないことも多いです。

そんなときは、扉を開ければすぐお隣にいらっしゃる提携の税理士さんにご相談します。

やはり、専門家の知恵を借りるのが、安心ですよね。

 

私たちは、税理士をはじめ各国家資格者と提携し協力しながら、お客様に不利益のないよう全力でサポートしております。

困ってしまう前に、ぜひご相談ください。



無料相談の予約はこちら予約専用ダイヤル

0120134864 月~金曜日(祝日除く) 9:30~17:30

無料相談を電話予約予約専用ダイヤル

0120134864

相続手続に関するご相談は無料です。
ご予約を承りますので、お気軽にお問い
合わせください。