相談員ブログ

2014年12月25日

メリークリスマス☆

名駅相談室の五藤です。
昨日はクリスマスイブでしたね。
クリスマスといえば、子供にとってはそれこそ一大イベント。
私も子供の頃は、街がイルミネーションで色づき始めると、ウキウキしてサンタが来るのを待ちわびていました。
年を重ねるにつれ、あの頃ほどは特別な日ではなくなってしまいましたが、それでも昨夜は仕事終わりに会社のみんなでクリスマスパーティーを開き、とっても楽しいひと時を過ごしました。信頼できる仲間と、おいしい料理を囲んでわいわいできるって、すごく幸せですね♪
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さらに、名駅相談室の伊藤室長からはこんなプレゼントをいただきました。
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伊藤室長ありがとうございました!

残念ながら私のところにはサンタは来なかったのですが、みなさんはどうだったでしょう?

ところで、このプレゼントって実は贈与契約になるってご存知ですか?
民法によると、「贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受託することによって、その効力を生ずる(第549条)」とあります。契約というと、書面にを使っての固い約束のイメージですが、単に、「貰うよ。」「いいよ。」の簡単な口約束でも契約成立となるのです。

人からプレゼントを貰えるってうれしいことですよね。私はいつでもプレゼント受付中です!

でも、ここで知っておかなければいけないのは、贈与は一定金額以上を超えると税金がかかってしまうということ。
日常生活の中で、祝物や見舞い等のための金品のやりとりは多くあります。なのに、いちいちこの贈与で税金がかかるのではないかと心配するのは面倒だし、人間関係もギクシャクしてしまいます。
そこで税法上では、人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるものについては税金がかからないものとなっています。

ただし、贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計が110万円(基礎控除額)差し引いた残りの額に対してかかります。
この基礎控除を超えるような金額のものをプレゼントしてもらった時は税金を払う義務が出てくるので注意しましょう。

私たちの普段の仕事の中でも、相続税を少しでも和らげたいと生前贈与を希望される方が多くいらっしゃいます。贈与することが本当に節税対策になるのかは財産額や家族構成など、たくさんの条件を加味して考えなくてはなりません。安易に贈与を受けてしまうと、思わぬ税金を支払わなくてはならなくなってしまうのです。

クリスマスを話題にしたのに、段々と夢のない話しになってきました^^;

みなさん、サンタさんには110万円を超えないようなプレゼントをお願いしましょうね!!



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