相談員ブログ

2015年08月20日

本当にそれだけですか?

名駅相談室の五藤です。

 

弊社にご相談に来られるお客様で、

「亡くなった父は、〇〇銀行と△△銀行でしか預金持っていないよ。」

「仲の良かった近所の信用金庫としか取引ないよ。」

というようなことを、仰られる方がいます。

 

相続のことを考えるときは、まず戸籍を集めて相続人が誰になるのか把握した後、亡くなられた方がどんな財産をお持ちだったのか財産調査をしていきます。

 

私たちも、財産調査の為、よく銀行に行って照会をかけてもらい、亡くなられた方の財産は他になかったかどうか調べてもらうのですが、ここでご家族がご存知なかったものが出てくるということが少なくありません。

 

仲の良い家族に対しても、自分がどこの銀行でいくらの預貯金を持っているか詳しく教えている方って少ないですよね。(ご夫婦でも、奥さんが旦那さんに黙って、こっそりヘソクリしているなんてことも考えられます。)

また、生前に、口座を作った本人でさえも、持っていたものを忘れているということもあります。

このようなことがあるから、相続人が知らない銀行口座って結構でてきてしますのです。

 

亡くなった方宛てに金融機関から郵便物は届いていませんか?

亡くなられた方のご自宅に、金融機関のカレンダーなどの粗品があったりしませんか?

 

亡くなられた方が頑張って残された財産。最初からこれしか無いはずだ!と決めつけずに、財産調査もしっかりして、漏れがないように手続きしていきたいですね。



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