相談員ブログ

2015年03月12日

行方不明の相続人がいる時は?

岡崎相談室の吉元です。

 

震災から4年が経ちました。被災地では、行方不明者がまだ多数います。
このような場合、家庭裁判所に失踪宣告の申立てをすることにより、失踪宣告を受けることが出来ます。
失踪宣告には、①普通失踪、②特別失踪(危難失踪ともいいます)の二種類があり、それぞれにその要件と効果が民法で定められています。

 

①普通失踪・・・通常の場合
【要件】消息を絶った時から7年間生死が不明である
②特別失踪・・・戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者
【要件】危難が去った時から1年間生死が不明である

 

失踪宣告により、失踪者は死亡したものとみなされ、生命保険金が下りたりします。
行方不明の相続人がいる場合も、要件を満たしていれば失踪宣告を受けることが出来ます。

 

相続についてお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。
必要に応じて、提携の弁護士、司法書士、税理士といった国家資格者の先生方とご協力してお手伝いさせていただきます。

 

3月に入ったのにまだまだ寒いですね。
愛知県の桜開花は再来週ごろとの予想です。
岡崎相談室は、近くに桜の名所、岡崎城があるので今から楽しみです。



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