相談員ブログ

2014年12月10日

早いもので、もう師走。

こんにちは。岡崎相談室の吉元です。
12月に入り、今年も残すところわずかとなりました。
年末に向けて、慌ただしく片づけや新年の準備に追われている方も多いのではないでしょうか。

 

さて、新年を迎える準備のひとつとして知っておきたいのが、相続税改正です。

平成25年度税制改正により、相続税法及び租税特別措置法の一部が改正されました。

 

①遺産に係る基礎控除額の引き下げ
【改正前】5000万円+1000万円×法定相続人の人数
【改正後】3000万円+600万円×法定相続人の人数

②税率の引き上げ

 

もし、改正後(H27.1.1~)に相続が発生したら・・・
モデルケースで計算してみましょう。

 

夫が亡くなり 相続人は妻と子供二人(成人)として 遺産総額が2億円だった場合
【改正前】
20,000万円-(5,000万円+1,000万円×3人)=12,000万円
12,000万円を法定相続分で取得したとして
妻 6,000万円・・・速算表より 1,100万円
子 3,000万円・・・速算表より 400万円
家庭全体で 1,900万円の相続税額となる

【改正後】
20,000万円-(3,000万円+600万円×3人)=15,200万円
15,200万円を法定相続分で取得したとして
妻 7,600万円・・・速算表より 1,580万円
子 3,800万円・・・速算表より 560万円
家庭全体で 2,700万円の相続税額となる

 

つまり、800万円の増税になります!

 

上記、計算式はあくまでモデルケースですが、相続税改正により、相続税申告件数の増加が予想されます。

 

不安や心配ごとがなく新年を迎えたいですよね。
当センターには、相続に特化した提携税理士がいますのでご安心ください!

 

寒い日が続きますが、お体にお気をつけてお過ごしください。



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