相談員ブログ
2010年05月25日
個人情報『過』保護法?
相続の手続きをお手伝いする際に、金融機関等と打ち合わせをする機会があります。
金融商品を扱うところはどこも同じだと思うのですが、『消費者保護法』『金融商品取引法』『個人情報保護法』などの法律について気をつけているようです。
なにかあると『個人情報保護』の問題があるから答えられないとか、ご本人(相続人等)の承諾をいただいていても、『個人情報の保護が・・・』の一点張りです。
ある民生委員の方の話です。最近は役所が民生委員さんに対してでさえ地域住民のことについて『個人情報保護法』の関係で・・・ということで教えてくれないそうです。
民生委員さんのところには生活保護の関係や高齢者の独居のフォローなど多種多様な問題が持ち込まれます。しかし、それらの仕事のために必要であろう情報ですら、『個人情報』の名のもとで制限され、実質的に仕事の出来ない環境を作っている事実があります。
プライバシーの保護は大切ですが、『過』保護にするのはいかがなものかと・・・。
昔の古き良き日本のように地域でお互いを知りながら共生することはできないのでしょうかねぇ。